団体交渉での救済命令の適法性 山形県・県労委(国立大学法人山形大学)事件(令和4・3・18最高裁判決)

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■見込みがなくても命令できる 誠実に団体交渉すればよい

 昇給抑制など、合意の見込みがない労使間の団体交渉について、処分行政庁が誠実交渉命令を発することはできるか。原審が否定した処分行政庁の権限を「裁量権の行使として濫用ではない」と判示しました。使用者が誠実に交渉すれば、集団的労使関係秩序が害されることは避けられる旨、述べています。

■判決のポイント

山形大学が、教職員の組合との間で昇給抑制について複数回の団体交渉をしたものの同意を得ることができないまま、昇給抑制を実施。組合が大学の対応について、不誠実で労組法7条2項の不当労働行為に該当するとして、労働委員会に申し立てを行ったところ、労働委員会は説明や資料の提示が不十分であるから不当労働行為に該当するとし、誠実な団体交渉に応ずべき旨を命じました。

原審は不当労働行為があったとしても、団体交渉を命じたことは処分行政庁の裁量を逸脱していると判断しましたが、本判決は、使用者が誠実交渉義務に違反すると、正常な集団的労使関係秩序が害され、誠実に団体交渉に応ずれば侵害状態が是正されることから、誠実交渉命令を処分行政庁が発することは、労働委員会の裁量権の行使として、濫用ではないと判示しました。

本判決は、団体交渉の合意の見込みがないときであっても、労働委員会が、誠実交渉命令を発することが直ちに救済命令制度の本来の趣旨、目的に由来する限界を逸脱するとはいえない、として労働委員会の命令を適法としました。

■判決の要旨 団体交渉の救済命令は 労働委員会の裁量権の範囲

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