政府はこのほど閣議で、障害者雇用促進法や障害者総合支援法などを一括改正する法律案を決定した。来年4月からの順次施行に向けて、速やかに臨時国会に提出し成立を目指す。
障害者雇用促進法改正案では、短時間勤務の重度身体障害者、重度知的障害者、精神障害者を実雇用率で算定できる特例を新設。特例の対象は就労継続支援事業所を除き、「週労働時間10時間以上20時間未満」とし、「1人0.5カウント」とすることを想定している。
一方、障害者総合支援法改正案では新たな福祉サービス「就労選択支援」を創設し、ハローワークが就労アセスメント結果を参考に職業指導などを行うことなどを法定する。