旅館業法改正案を国会提出 感染患者、クレーマーの宿泊拒否可

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政府は10月7日の閣議で、旅館業法など8法を束ねた改正案を決定し、臨時国会に提出した。

旅館業法改正案ではまず、旅館業の営業者が宿泊拒否できる事由を列挙。新型コロナを含む「特定感染症の患者であるとき」をはじめ、「宿泊サービスの提供を著しく阻害するおそれのある要求を繰り返したとき」と、いわゆる過度なクレーマーなどを明示した。

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