■他の労働組合加入も認めず 加入に加えてその旨の告知も
労働組合員の資格を喪失した場合に、雇用関係を終了させるユニオン・ショップ制の下で、労働組合を脱退した期間従業員に対する雇止めの適法性が争われた事案です。ユニオン・ショップは有効であり、他の労働組合にも加入していないのであるから、雇止めは適法と判断しました。
■判決のポイント
期間従業員として雇用されていた原告が、ユニオン・ショップ制を採用している会社から組合を脱退したことで雇止めになり、その無効を求めた裁判です。
判決は、日本食塩製造事件(最高裁昭和50・4・25判決)の組合員の資格喪失で雇用関係を終了させるユニオン・ショップ制度は、間接的に労働組合の組織の拡大強化をはかろうとする制度であるから、「正当な機能を果たすものと認められるかぎりにおいてのみ、その効力を承認することができる」を引用。「期間従業員の漸次的組合員化の中で、一定の勤続年数を経過したシニア期間従業員のみ制度の対象とすることには合理性があり、上記制度趣旨に反するものとはいえない」と同社のユニオン・ショップ制を有効と判断しました。
また、ユニオン・ショップ制は、他の労働組合に加入したり、新たな労働組合を結成した場合にはその効力が及ばないとされていることから、原告が契約期間満了までに第2労働組合に加入したかどうかが争点となりましたが、加入していないと判断。また、加入のみならず告知も必要であると判示しています。
■判決の要旨
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