複雑な法律の是非(山本圭子)

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■連載:人事考現学(著者:山本圭子)

2022年10月1日から、産後パパ育休や育児休業の分割取得に関する改正育児介護休業法が施行される。7月29日に公表された令和3年度の雇用均等基本調査の結果の概要を見ると、女性の育児休業取得率は85.1%、男性は13.95%だという。

育児介護休業法は、1991年の制定以来、主だったものだけで7回改正され、制度が次々追加されている。制定時からして、法律本体から施行規則への委任事項が多く、読み解くのに難儀する法律だった。また、当初は、30人未満の零細事業所には適用猶予されており、その後の法改正に際しても零細事業所に適用猶予を置くことが多く、そのためか、雇用均等基本調査の事業所調査でも、育児休業制度の規定ありの事業所割合は、30人以上の企業では95.6%だが、5人以上では79.6%にとどまる。社内制度の有り無しにかかわりなく、法律上の要件を満たしていれば、法律から直接に育児介護休業法上の権利は発生するのだが、いまだに、「うちには制度がない」といって制度利用を拒む紛争が後を絶たない。法律の変遷に社内制度の整備が追い付かない面もあるのかもしれないが。

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