【ふかぼり】男女賃金差の公表義務化 説明欄に「格差の背景」記載が可能

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男女間賃金格差の開示を301人以上規模の事業主に義務づけることが6月24日、労働政策審議会雇用環境・均等分科会で決まった。

女性活躍推進法に基づく省令や告示を改正し、7月中に施行。レアケースだが、事業年度を8月1日から翌年7月末とする企業は、10月末までの3カ月以内に前事業年度の実績を公表することになる。

女性活躍推進法は、雇用面の男女間の格差の状況把握、計画策定・目標設定、情報公表を企業ごとに義務化。「男女の賃金の差異」は、状況把握と計画策定・目標設定の任意項目の一つだが、情報公表の選択肢に入っていない。

賃金格差の解消を目指す新たな枠組みとして、まず情報公表項目に「男女の賃金の差異」を追加。301人以上の企業が情報公表すべき必須項目とした上で、状況把握に関しても「採用した労働者に占める女性労働者の割合」「管理職に占める女性労働者の割合」「男女の平均継続勤務年数の差異」「労働者の1月当たりの平均残業時間」と同様の必須項目へと格上げする。

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