労働者以外の者の安衛対策強化検討

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厚生労働省はこのほど、個人事業主等に対する安全衛生対策のあり方に関する検討会の初会合を開催した。

一人親方を救済範囲に含めた建設アスベスト訴訟の最高裁判決を踏まえて、有害物などの健康障害の防止措置を事業者に義務づける労働安全衛生法22条に関する11の省令が改正され、来年4月から個人事業主など労働者以外の者も保護措置の対象に加えられる。検討会では22条以外の規定についても、例えば機械の使用、掘削作業による危険の保護対象に労働者以外の者を含めることや、労働者以外の者にも措置の遵守義務を課すことなどを検討する。

また労働者以外の者の業務上の災害について、実態把握を強化する考え。特別加入の窓口として災害防止教育などを担う特別加入団体が、災害の状況を報告する制度を模索する。