もし相手が大御所だったら?

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■連載:人事考現学(著者:山本圭子)

大学もコロナ禍3度目の春を迎えた。過去2年と異なるのは、対面授業が原則とされたこと。卒業認定のための単位のうち、遠隔授業は60単位を上限とするという文部科学省様のお達しがあるらしく、新入生と、ほとんど大学への通学経験のない2~3年生らが、キャンパスを右往左往している。

4月は改正法施行が多い。大きく報道されているのは、民法の成人年齢の引き下げだ。18歳成人となると、大学生は基本的には成人ということになる。労基法では、第6章に年少者保護規定を置く。例えば、未成年者の労働契約は、58条1項で「親権者又は後見人は、未成年者に代わって労働契約を締結してはならない。」とし、2項で、労働契約が未成年者に不利な場合には、親権者らに解除権を与えている。この未成年者がこれまでは20歳未満だったのが、18歳未満ということになり、18歳、19歳の大学生が、アルバイト先で不利な労働契約を締結しても、親権者の解除ができなくなった。

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