解雇無効時の金銭救済制度

8

本紙25日で取り上げるが、厚生労働省は11日、「解雇無効時の金銭救済制度」の検討会を開催。解雇無効時の金銭救済制度の報告書をまとめた。支払われる「労働契約解消金」の算定は、それまでの給与額を基本としたうえで、年齢や勤続年数、再就職までの期間などを考慮するとしている。

この情報へのアクセスはメンバーに限定されています。ログインしてください。メンバー登録は下記リンクをクリックしてください。

既存ユーザのログイン

five − 1 =