解雇無効時の金銭救済制度

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本紙25日で取り上げるが、厚生労働省は11日、「解雇無効時の金銭救済制度」の検討会を開催。解雇無効時の金銭救済制度の報告書をまとめた。支払われる「労働契約解消金」の算定は、それまでの給与額を基本としたうえで、年齢や勤続年数、再就職までの期間などを考慮するとしている。

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