厚生労働省はこのほど、在宅就業障害者に仕事を発注した企業を納付金制度で優遇する「在宅就業障害者支援制度」の見直しの方向性を労働政策審議会障害者雇用分科会に示した。
在宅就業支援団体の参入を促すため、登録要件の緩和と事務負担を軽減する方針を示唆。登録時に求める在宅就業障害者数「常時10人以上」と、職員の従事経験者の配置人数「2人以上」をいずれも減らし、登録申請時の提出書類を削減する必要性を訴えた。
在宅就業障害者支援制度の次期改正をめぐり、少額発注でも特例調整金を支給することや、発注額を発注元企業の雇用率に算定することなどを求める意見も出されていたが、制度名の改称も含めて見送られることになりそうだ。