就労支援施設閉鎖で解雇 ネオユニットほか事件(令和3・4・28札幌高裁判決)

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■障害者の特性 踏まえていない 丁寧な説明と再就職支援に欠ける

障害者の就労支援を行うA型事業所の閉鎖に伴う解雇の手続きについて本判決は、障害者の特性も踏まえた丁寧な説明や十分な再就職の支援が必要と指摘。2回のみの説明会や解雇の決定から実施まで1カ月程度だった手続きは不十分で、解雇無効と判断されています。利用者に対する慰謝料も認められています。

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