派遣スタッフの均衡待遇 リクルートスタッフィング事件(令和3・2・25大阪地裁判決)

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■派遣への通勤手当 不支給は合法 同一労働同一賃金が問われたが

 リクルートスタッフィングの登録型派遣で働いていた労働者が、派遣元正社員との間にある通勤手当の支給有無に関する差を不服として訴えた裁判で、不支給は旧労働契約法20条(期間の定めがあることによる不合理な労働条件の禁止)に違反しない、と判断しました。派遣元との格差が判断された珍しい事例です。

■事件のあらまし

人材派遣事業のリクルートスタッフィングで、原告は派遣スタッフ等として平成15年6月に登録。平成16年月から同29年6月までの間、断続的に、期間の定めのある契約を締結し、業務に従事していました。

同社では雇用形態等の相違によって有期・無期それぞれ8つの職種区分があり、職種ごとに異なる就業規則、給与規程等が定められていました。

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