賃金から会社の費用等を控除するためには労基法24条の規定に従うか、賃金控除が可能とするための労働者の自由な意思が必要とする判例もあります。
本件は保険外交員が原告となり会社の賃金控除の方法が違法であると訴えましたが、訴えは却下されています。
明細書で差し引き金額が確認可能でそれに署名していること等で「十分な説明を尽くすことが望ましい」ものの、個別的な説明が無くても労働者が主張する売上の8割全てを賃金とする合意があったとはいえないとしました。
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