■偽装請負の「目的」認める
労働者派遣法の「労働契約申込みみなし制度」が初めて適用された事件です。大手住宅建材メーカー「東リ」(兵庫県伊丹市) の伊丹工場で業務請負企業の従業員として働いていた男性5人が、実態は東リ側の指揮命令を受ける違法な「偽装請負」だったとして訴訟を提起。大阪高裁は偽装請負を認定し、日常的な業務から偽装請負の「目的」があったとして、労働者派遣法の「直接雇用の申込みみなし規定」に基づき、東リ側と男性らの間で直接労働契約の成立を認め、賃金の支払いも命じました。
この情報へのアクセスはメンバーに限定されています。ログインしてください。メンバー登録は下記リンクをクリックしてください。