派遣法「申込みみなし」適用の有無 東リ事件(大阪高裁令和3・11・4判決)

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■偽装請負の「目的」認める

労働者派遣法の「労働契約申込みみなし制度」が初めて適用された事件です。大手住宅建材メーカー「東リ」(兵庫県伊丹市) の伊丹工場で業務請負企業の従業員として働いていた男性5人が、実態は東リ側の指揮命令を受ける違法な「偽装請負」だったとして訴訟を提起。大阪高裁は偽装請負を認定し、日常的な業務から偽装請負の「目的」があったとして、労働者派遣法の「直接雇用の申込みみなし規定」に基づき、東リ側と男性らの間で直接労働契約の成立を認め、賃金の支払いも命じました。

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