激変緩和措置は賃金か GCA事件(東京地裁令和3・1・20判決)

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特別手当は任意的恩恵的給付 激変不利益緩和が目的 不支給に労働者の同意を要しない

賃金の減額が行われる場合には、激変緩和措置として、調整給等の名目で金銭が支給されることがあります。調整給も賃金に該当するならば、全額払いの原則、割増賃金の算定基礎に算入する義務等、労基法の規制を受けることになります。また、調整給が労働の代償であれば、その不支給には就業規則や労働契約上の根拠や労働者の同意を必要とします。本件の調整給は使用者の裁量による「任意的給付」と判断され、賃金ではないのだから労働者の同意は不要との結果になっています。

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