休憩中に携帯を持たせると 付与義務違反と労働者が

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昼時に休憩時間を設定しています。休憩中に携帯で連絡することもありますが、これでは労働からの完全な解放が保障されていないので、休憩付与義務に違反すると労働者が主張しています。このため、休憩ではなく労働時間として扱い、労働密度の低い時間として通常とは異なる時給を設定したいと考えていますが、問題はありますか。(東京・K園)


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