相談室 Q&A労働基準法 休憩中に携帯を持たせると 付与義務違反と労働者が 2024年5月24日 16 FacebookTwitter 昼時に休憩時間を設定しています。休憩中に携帯で連絡することもありますが、これでは労働からの完全な解放が保障されていないので、休憩付与義務に違反すると労働者が主張しています。このため、休憩ではなく労働時間として扱い、労働密度の低い時間として通常とは異なる時給を設定したいと考えていますが、問題はありますか。(東京・K園) この情報へのアクセスはメンバーに限定されています。ログインしてください。メンバー登録は下記リンクをクリックしてください。既存ユーザのログインユーザー名またはメールアドレスパスワード数字で答えを入力してください:20 − 15 = ログイン状態を保存する パスワードを忘れた場合 パスワードリセットはじめての方はこちら 新規ユーザー登録