運転見合わせ中に業務 テレワーク整備の要望が

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電車の運転見合わせにより労働者が出勤できませんでしたが、労働者から「電車の中でも業務を行っていたのだから、その時間についても賃金が発生するよう、テレワークの規程を設けるべき」との主張がなされています。労働者の主張を踏まえ、テレワークを規程を整備すべきなのでしょうか。(東京・S社)


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