定額減税は所得税と個人住民税を納付している人に対して、所得税から3万円と住民税から1万円の合計4万円が減税されるもの。給与支払者、つまり会社が給与等を支払う際に、源泉徴収税額から定額減税額を控除することで減税される。
2024年6月1日以降の最初の給与等の源泉徴収税額から順次控除し、控除しきれない場合は年末調整で控除する。定額減税で引き切れないと見込まれる場合には、個人住民税が課税される市区町村から給付される。また、合計所得金額が1805万円(給与収入2000万円)を超えると対象外となっている。
6月1日以後の最初の給与に対する源泉所得税から3万円を控除する。納税者本人の3万円分に加えて、同一生計配偶者や扶養親族も1人につき3万円が控除される。4人家族であれば12万円の減税となるので、誰が減税の対象となるのか確認が急がれる。
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