内部通報に関する中小企業向け規定例①

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「公益通報者保護法の一部を改正する法律」の施行が22年6月1日に予定されている。改正法は事業者に対し、常時使用する労働者の数が300人以下の事業者については、努力義務となるが(改正法11条3項)、300人超の企業に窓口設定、調査、是正措置等が義務化されている。①公益通報対応業務従事者を定める義務(改正後の法11条1項)及び②内部の労働者等からの公益通報に適切に対応する体制の整備その他の必要な措置をとる義務(改正後の法11条2項)を課している。

実効性確保のための行政措置として、助言、指導、勧告とそれに従わない場合の公表義務も規定(15条、16条)。内部調査等に従事する者に対し、通報者を特定させる情報の守秘も義務付けた(12条、21条)。保護される人として、労働者に、退職者(退職後1年以内)や、役員を追加して いる。

常時使用する労働者の数が300人以下の事業主については、上記①②は努力義務ではあるが、中小企業向け内部通報制度に関する企業の内部規定例を消費者庁の本規程例に基づき、指針(「公益通報者保護法11条1項及び第2項の規定に基づき事業者がとるべき措置に関して、その適切かつ有効な実施を図るために必要な指針令和3・8・20内閣府告示118号」)とその解説やその趣旨を踏まえ、内部規程の一例として作成した。

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