年休の時季変更権の行使 対象者を限定してもよいか?

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年休を請求どおりに与えなくてもよい、時季変更権を行使できるとのことですが、時季指定の対象者を限定してよいでしょうか。年休が消化しきれていない労働者を優先してもよいでしょうか。(沖縄・次長)


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