相談室 Q&A管理職 ハラスメント後の対処方法 加害者の異動が困難なので 2024年2月28日 307 FacebookTwitter ハラスメントの加害者の処分として異動は難しいので、被害者の労働者に他の事業所への異動を打診したところ、加害者こそ異動させるべきと異動を拒否しています。(千葉・次長) この情報へのアクセスはメンバーに限定されています。ログインしてください。メンバー登録は下記リンクをクリックしてください。既存ユーザのログインユーザー名またはメールアドレスパスワード数字で答えを入力してください:20 − 16 = ログイン状態を保存する パスワードを忘れた場合 パスワードリセットはじめての方はこちら 新規ユーザー登録