シフト勤務を変更したい 繰上げ繰下げ規定しても

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1カ月単位の変形労働時間制を採用し、週、日ごとの労働時間を特定しています。直前に変更したいときがあり、就業規則には始業と終業時刻の繰上げ繰下げが可能なことや所定労働時間を他の曜日と交換することができると規定しています。この場合でもシフトの勤務の変更は不可能でしょうか。(東京・S会)


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