1年単位の変形労働時間制で 始業終業の繰り上げ幅は

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1年単位の変形労働時間制を適用し、同時に始業時刻の繰上げ、繰下げを就業規則に規定しています。午前8時始業午後5時終業のところ、30分ぐらい繰り上げて午前8時30分始業午後5時30分終業とするのならまだしも、午前12時始業午後9時終業とするのは繰上げではなく、勤務時間の変更で問題なのではないでしょうか。(埼玉・М産業)


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