1月から育休中等業務代替支援コースが新設された。今回は、育児短時間勤務の手当支給の場合を紹介する。
要件は、①制度利用者や業務代替者の業務の見直し・効率化を行う、②代替業務に対応する手当等の制度を就業規則等に規定する、③制度利用者に1カ月以上の育児のための短時間勤務制度を利用させる、である。
③は1日の所定労働時間が7時間以上の労働者が、1日1時間以上短縮した場合が対象となる。
業務代替者の賃金について、3000円以上増額していることも要件だ。業務体制整備の経費として2万円、手当総額の4分の3(月3万円が上限、子が3歳になるまで)との合計額を支給する。
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