1月1日、育休中業務代替支援コースが新設された。
育児休業や育児短時間勤務を行う労働者の業務を代替する体制の整備を行った中小企業事業主に対して、助成金を支給する。
支給額は対象育児休業取得者1人につき、以下のイからハまでを合算した額とし、上限の範囲内で支給する。
イ 業務体制整備経費
5万円を支給する。
ロ 手当支給経費
業務代替者全員に対して支給した手当総額の4分の3。業務代替期間(12カ月を上限)の月数で除した額が10万円を超えるときは、10万円を1月当たりの助成金支給額の上限とする。プラチナくるみん認定を受けた場合の加算がある。
ハ 有期雇用労働者加算
対象育児休業取得者が有期雇用労働者である場合に10万円を加算して支給する。
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