【ご存じですか】運送業の時間外上限規制 ①特別条項付き36協定は?

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運送業の36協定上限規制が2024年4月1日から適用され、特別条項付き36協定を締結する場合でも、年間の時間外労働の上限を年960時間としなければならない。 36協定の上限規制とは別に、「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」(以下、「改善基準」)に従って労働時間を管理する必要があるが、今回は36協定のみ取り上げる。

2024年4月1日以後に締結する36協定から適用され、例えば、本年8月1日に36協定を締結し有効期間が1年間とすると、24年8月1日から上限規制が適用される。

自動車運転業務以外の業務と異なるのは、
・時間外労働・休日労働の月100時間未満が適用されない
・時間外労働・休日労働の2カ月~6カ月平均80時間以内が適用されない
・時間外労働が月45時間を超えることができるのは年6回までが適用されない


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