「会社が指定した医師」は? 長時間労働者の面接指導で

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中小企業です。長時間労働者に対する医師の面接指導についてですが、就業規則に「面接指導の医師とは会社の指定する医師」としてよいでしょうか。労働者がかかりつけ医師にこだわる場合はどうでしょうか。産業保健センターなら無料になるのですが。(埼玉・Kビジネス)


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