厚生労働省は4月1日から、求職者支援制度を大幅に見直した。
職業訓練受講給付金については、シフト制の労働者に限り12万円に引き上げている本人収入要件の特例を3月末で廃止する。これに対して、世帯主要件は現行の25万円を「30万円」に拡充した上で、支給単位期間の初日がコロナ禍だった場合に40万円に引き上げる特例を3月末で終了する。
出席要件は出席率80%以上を維持するが、就労未経験者や育児中の者などへの配慮策を講じる。現行は、やむを得ない理由の欠席のみ最大2割まで認めているが、「やむを得ない理由以外の欠席」も欠席日として数えることを容認する。
再就職や転職を目指す者に限る訓練対象者要件は、「働きながらスキルアップを目指す者」を追加。また訓練受講給付金受給者に限定して支給する通所手当も、「本人収入12万円」「世帯収入34万円」以下の者であれば新たに支給できるよう緩和している。
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