昇降設備設置・保護帽着用 2t以上貨物に義務拡大

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厚生労働省は、トラックの荷台からの墜落・転落による防止危険対策を規則を改正し、まず10月から昇降設備の設置や保護帽の着用の義務を課す貨物自動車の範囲を、最大積載量5トン以上から「2トン以上」に拡大。ただし保護帽の着用義務は、側面が構造上開閉できる荷台などでの荷役作業に限定する。

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