労働条件明示事項を強化 無期転換後の労働条件は書面で

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労働政策審議会労働条件分科会はこのほど、来年4月に労働基準法施行規則を改正する省令案、雇止め基準を改正する告示案などを了承した。

労規則の改正ではまず、労働条件明示事項に「通算契約期間または有期労働契約の更新回数の上限」「就業場所・業務の変更範囲」を追加。また無期転換申込権が発生する契約更新時の明示事項に、「無期転換申込機会と無期転換後の労働条件」を加え、転換後の労働条件は書面明示事項とする。

専門業務型裁量労働制では、「本人同意を得ること」「不同意を理由とした不利益取扱いの禁止」「同意の撤回の手続」を協定事項に追加。また企画型とともに、健康・福祉確保措置の実施状況の労働者ごとの記録の作成と保存を求める。

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