有害業務の時間外労働 変形なら10時間まで可能か

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金属を溶解する作業は有害な業務として、労働時間の延長は1日2時間を超えてはならないと考えますが、変形労働時間制で、1日の労働時間が10時間なら12時間まで可能ということでしょうか。休日労働をさせることはできますか。(埼玉・部長)


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