アルバイト労働者の労災は 本業でコロナに罹患したが

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アルバイトで週に3日労働者を雇用しています。本業はA社で働いており、弊社は副業です。A社でコロナに罹患しており、こちらでも休業していますが、こちらの休んだ日についても労災から支給があるようです。その間の賃金については、どのように計算され支給されるのでしょうか。また、手続きの様式等弊社での労災は扱いはどうなりますか。(和歌山・S工業)

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