EUレベル労働協約の指令化拒否に最終判決

19

■連載:人事担当者がわかる最近の労働行政
 私は1998年にEU代表部から帰国して以来、 EU労働法の解説、 あるいはむしろ宣伝に努めてきましたが、 その中でも最大の目玉商品は、 1991年のマーストリヒト条約附属社会政策協定で導入され、 現在はEU運営条約に規定されているEUレベル労働協約の指令化という制度でしょう。 2007年から2009年にかけて、 日本で労働政策に関する三者構成原則についての議論が盛んに行われた頃には、 私はこのEUの仕組みをあちこちで説明する機会がありました。 その頃私が書いた 「労働立法と三者構成原則」 ( 『ジュリスト』 2008年12月15日号) には、「EC設立条約という憲法的規範のレベルで、 労使団体の関与やイニシアティブが規定されており、 いわばコーポラティズムが立法における民主制の現れとして明確に位置づけられている」 とか、 「議会民主制と並ぶもう一つの民主制原理を労働立法過程の中に持ち込むものと評価しうる」 などと述べていました。

この情報へのアクセスはメンバーに限定されています。ログインしてください。メンバー登録は下記リンクをクリックしてください。

既存ユーザのログイン

eight − 5 =