暖房代の手当に上乗せで 残業手当の計算に入れる?

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寒冷地に転居しているものに限り、寒冷地手当を支給しています。燃料価格の高騰により、本年に限定して1回5万円を支給したいと考えています。寒冷地手当としての支給とすると、労基法では賃金となり、残業手当に含まれると思いますが、1回の支給方法でも賃金になるのでしょうか。社会保険ではどのような扱いになりますか。(東京・R工業)


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