相談室 Q&A労働基準法 暖房代の手当に上乗せで 残業手当の計算に入れる? 2023年2月14日 122 FacebookTwitter 寒冷地に転居しているものに限り、寒冷地手当を支給しています。燃料価格の高騰により、本年に限定して1回5万円を支給したいと考えています。寒冷地手当としての支給とすると、労基法では賃金となり、残業手当に含まれると思いますが、1回の支給方法でも賃金になるのでしょうか。社会保険ではどのような扱いになりますか。(東京・R工業) この情報へのアクセスはメンバーに限定されています。ログインしてください。メンバー登録は下記リンクをクリックしてください。既存ユーザのログインユーザー名またはメールアドレスパスワード数字で答えを入力してください:four × 3 = ログイン状態を保存する パスワードを忘れた場合 パスワードリセットはじめての方はこちら 新規ユーザー登録