中小労災共済新法 共済金上限1580万円

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■災害防止を行う共済事業認可

労働政策審議会勤労者生活分科会はこのほど、2021年6月11日に新法として成立した中小従事者労働災害共済事業法について、6月1日を施行日とする方針を確認した。パブリックコメントを経た後、厚生労働省が改めて関係する政省令などの案を正式に示す。

中小事業主や、「労働者を雇用しないで事業を行うことを常態とするもの」が行う事業の従事者の安全と健康を確保するため、新法の制定で労働災害による損害を安定的に補填する共済制度を整備。労働災害防止事業を行うなどの基準を満たした一般社団・財団法人に対して、行政庁が共済事業の実施を認可する。

政令では6月1日施行とすることに加え、共済募集の行える範囲を「銀行、信用組合、信用協同組合」とすることなどを規定。施行規則では財産的基礎の基準を「純資産額1億円以上」とするほか、法定以外の届出を行う事項として「代表理事等の就任・退任」「事務所の変更」などを、施行規程では一被保険者当たりの共済金額の上限を「1580万円」などを具体的に定める。

この日の分科会では、共済の数理に必要な知識・経験を有する「計理人」について、通知による監督指針への明示にとどめることに関し、懸念を表明する意見も出された。

分科会資料から、黄マーカーの強調は編集部