中小企業への適用が猶予されていた1カ月の法定時間外労働が60時間を超えたときの割増賃金率が50%以上となる。法規定がこの4月1日から全企業で適用される。なお、法定外時間が45時間から60時間までは25%か25%を超える割増率とすることで足りる。
また、この60時間の中には、法定休日は含まない。
割増賃金の支払いに加えて、代替休暇を付与する。それには労使協定の締結と就業規則が必要となる。
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