職業安定法改正の資料を公開 従来の求人メディア以外に対応

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10月1日に施行された改正職業安定法の資料を厚生労働省が公開

従来の求人メディア以外にも、職業安定法に規定のないサービスが登場していることを背景に「募集情報等提供等」の定義を拡大した。求職者に関する情報を収集して募集情報等提供事業を行なうものを届出制、事業概況報告書により把握することを目的とする。事業概況報告書の提出は年に1度となっている。官民連携の主体としても位置づけている。

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