厚生労働省保険局保険課(事務連絡令和4・9)が「標準報酬月額の定時決定及び随時改定の事務取扱いに関する事例集」を発出。健康保険・厚生年金の保険の算定に関係する「報酬」かどうかや、給料の支払い変更による取り扱いが示されている。
・奨学金返還支援
給与とは別に事業主が奨学金返還支援制度を利用して、直接返還金を送金する場合は、報酬等に該当しない。一方、被保険者に支給すれば報酬等に該当する。給与規定等に基づき、事業主が給与に代えて直接返還金を送金する場合は、労働の対償である給与の代替措置に過ぎず、報酬等に該当する。
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