長時間労働も休憩は1時間か 8時間超の規定は守っているが

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労働者の1日の労働時間が長くなる時があります。労基法の8時間を超えると1時間の休憩時間を与えなければらないの規定どおり、必ず1時間の休憩を与えていますが、それより長くなった場合、例えば12時間になった場合であっても、休憩を与えなくてもよいのでしょうか。他の会社はどうしているのでしょうか。(兵庫・Sサービス)


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