■雇用期間「継続1年見込み」要件廃止
被用者保険の適用拡大が、10月1日から始まった。特定適用事業所の企業規模要件の500人超を引き下げ、「100人超」の事業所の短時間労働者に厚生年金保険・健康保険の加入を義務づける。
週所定労働時間や月所定労働日数が通常の労働者の4分の3未満の、いわゆる「4分の3基準」を満たさない短時間労働者であっても、被用者保険が適用される要件も見直す。従前は5要件を掲げていたが、このうちの「継続して1年以上見込まれること」とする雇用期間要件を廃止。もちろん4要件全てに該当することが必要で、70歳以上の労働者であれば年金の在職支給停止にも影響が及ぶ。
企業規模要件「使用する被保険者の総数が常時100人を超える」については、法人事業所と個人事業所で判定方法が異なる。10月から新たに被保険者となる者などを除き、法人の場合は「同一の法人番号を有する全ての適用事業所の総数」、個人の場合は「適用事業所ごとの総数」を数えた上で、ともに12カ月のうち6カ月以上でその総数が100人を超えることが見込まれるか否かで判断する。
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