「男女の賃金の差異」の情報公表が労働者が301人以上の大企業に義務付けされた。101人以上300人以下の事業主は、16項目から任意の1項目以上の情報公表が必要となっている。
男女の賃金の差異とは、男性労働者の賃金の平均に対する女性労働者の賃金の平均の割合を示す。全労働者、正規、非正規の区分での公表が必要となっている。雇用労働者は期間の定めなくフルタイムで勤務する労働者、非正規雇用労働者はパートと有期雇用労働者となっている。
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