定年延長と再雇用の違いは 退職金以外は労働条件は同じ

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定年を迎える高齢者が増えており、定年年齢を65歳に引き上げようと考えています。現在、退職金支給時期を60歳としていますが、希望する社員のみ定年を65歳までにし、この場合、60歳の時点で退職金を支払い、60歳以後は退職金を支給しないと規定しても問題はないでしょうか。あるいは、退職金が無くなるのだから定年延長ではなく再雇用でしょうか。(奈良・K工業)


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