事務所衛生基準が改正され、照度基準について、これまで150ルクス以上が求められていた「普通の作業」も「一般的な事務作業」については300ルクス以上と決められた。これまで70ルクス以上だった「粗な作業」は、「付随的な事務作業」として150ルクス以上であることが求められる。
すべての事務所に対して適用される。
作業面で300ルクスを維持しようとするとまぶしさを感じる場合は、「情報機器作業における労働衛生管理のためのガイドライン」(令和元・7・12日基発0712第3号)の「4作業環境管理」を参考することになる。
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