カスハラ労災認定しやすく 顧客の迷惑行為の負荷の強度「Ⅱ」

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厚生労働省は精神障害の労災認定に用いる業務による心理的負荷評価表の次期改正で、新たな具体的な出来事に「カスタマーハラスメント」に関する項目を追加する方針を固めた。

精神障害の労災認定の基準に関する専門検討会に、見直し案のたたき台を提示した。出来事の類型「対人関係」の具体的な出来事として新たに、「顧客や取引先、施設利用者等から(著しい)迷惑行為を受けた」と掲げる。「迷惑行為」の例として、備考欄には「暴行、脅迫、暴言、著しく不当な要求等」を書き込むほか、負荷の強度を「Ⅱ」に設定する。

業務による心理的負荷評価表に係る出来事の追加項目案(検討会資料から)

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