副業・兼業労働者への健康診断助成金は1人当たり1回限りとし、助成額は1人当たり1万円。1事業場当たり10万円を上限とする。
必ずしも健診実施機関と事業者が契約を締結する必要はない。次の要件を満たす必要がある。
●副業・兼業労働者に対して事業者負担で一般健康診断を受診させているか、自発的に一般健康診断を受診した当該労働者に対して健康診断の費用を負担していること。
●本業や副業を問わず、雇用されている全ての事業場において1週間の労働時間数が当該事業場における同種の業務に従事する通常の労働者の1週間の所定労働時間数の4分の3未満の労働者
●自社の使用者や労働者以外の者に一般健康診断の実施等を行わせていること。
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