人材確保等支援助成金(テレワークコース)の支給要領が改正され、利用の要件として、「企業トップからのメッセージ発信・社内のよびかけ」や「事例収集及び社内周知」が必要となっている。
「リモートアクセス及びリモートデスクトップサービス」「仮想デスクトップサービス」「クラウドPBXサービス」「web会議等に用いるコミュニケーションサービス」「ウイルス対策等」も対象となる。
機器を導入するためには、テレワーク実施計画を作成し、労働局で認定を受ける。認定以降、就業規則や労働協約を整備する。
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