【ご存知ですか】コロナ休業で標準報酬月額改定 2等級以上下がると翌月から

33

令和4年4月から令和4年6月までの間に新型コロナウイルス感染症の影響に伴う休業で給料が2等級以上下がった場合には、健康保険・厚生年金保険料の標準報酬月額が翌月から変更される。4月に等級が下がれば5月から改定される。固定賃金の変動がない場合も含む。

通常は4カ月目から改定されるが、翌月から改定可能となっている。

日本年金機構:特例の概要リーフレットから

この情報へのアクセスはメンバーに限定されています。ログインしてください。メンバー登録は下記リンクをクリックしてください。

既存ユーザのログイン

twelve − five =