■大分類を15項目に増設
厚生労働省は4月14日付けで、全面改定した厚労省編職業分類を対外公開するとともに、利用が可能な旨を都道府県知事宛に通知した。
厚労省編職業分類は職業安定法15条に基づき、労働力需給調整機関で共通して使用するものとして作成。2011年の前改定から10年以上が経過し、産業構造や職業構造の変化に伴って求人・求職者の職業認識との乖離が生じているため、全面改定に踏み切った。
5回目を数える今回の改定ではまず、11項目立ての大分類を15項目立てに見直す(表)。従前の「専門的・技術的職業」と「サービスの職業」を分割・統合して、「研究・技術の職業」「法務・経営・文化芸術等の専門的職業」「医療・看護・保健の職業」「保育・教育の職業」「福祉・介護の職業」を新設。また項目名について、「生産工程の職業」を「製造・修理・塗装・製図等の職業」に、「建設・採掘の職業」を「建設・土木・電気工事の職業」に改めた。
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