【ご存じですか】こども性暴力防止法が2026年に施行 今から就業規則の整備に着手を

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2026年12月25日に施行予定のこども性暴力防止法では、学校や認可保育所などに対して、児童や生徒への性暴力防止措置を義務づける。他方で学習塾やスポーツクラブ、認可外保育所などは、事業者がこども家庭庁から認定を受けた場合に同法の対象となり、同庁ホームページや認定マークで、保護者が性暴力防止に取組む事業者を選択できるようにする。


ポイントは、従事者の性犯罪歴の確認が必要となる点だ。新規採用者のほか現職者も対象で、拘禁刑の場合は刑の終了から20年が対象となる。同庁が整備するシステムで確認し、該当する犯歴があった場合には、配置転換など雇用管理上の措置が必要となる。

同庁の検討会は9月29日、同法の施行に向けた骨格を示す中間とりまとめを公表した。雇用管理上の措置を講じる場合には、「労働法制等を踏まえたものとする」前提を明確にしている。

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