相談室 Q&A労働基準法 ユニフォームを家で洗濯 労働時間に該当するのか 2025年11月14日 18 FacebookTwitter アルバイトへの未払い賃金について、労働基準監督署から是正勧告を受けたフードチェーンの例が報告されており、弊社でも支払い内容の見直しを進める中で疑問が生じました。アルバイトの着替え時間は労働時間に含まれるのでしょうか。特に、ユニフォームを各自が自宅に持ち帰り洗濯している場合、その時間も労働時間として扱うべきかという点です。(東京・H商店) この情報へのアクセスはメンバーに限定されています。ログインしてください。メンバー登録は下記リンクをクリックしてください。既存ユーザのログインユーザー名またはメールアドレスパスワード数字で答えを入力してください:7 − three = ログイン状態を保存する パスワードを忘れた場合 パスワードリセットはじめての方はこちら 新規ユーザー登録